@article{oai:kansai-u.repo.nii.ac.jp:00009055, author = {宇惠, 勝也 and Ue, Katsuya}, issue = {3}, journal = {關西大學商學論集}, month = {Aug}, note = {本稿では,Laffont and Tirole(1993)第10章および伊藤(2003)第7章の分析に依拠しながら,宇惠(2008)の2期間モデルを発展させる形で長期貸付契約と再交渉について理論的に考察した.再交渉防止契約(すなわち,再交渉を伴うコミットメントのもとでの長期契約)は,第1期における二つのタイプの誘因両立制約が等号で成立するかどうかで,3種類のケースに場合分けすることができた.このうち,非効率的なタイプθ0の誘因両立制約が等号で成立するCase IおよびCase IIIは,第2期におけるθ0のレントが負となるため,最適な契約とはなり得ない.これに対し,効率的なタイプθ1の誘因両立制約のみが等号で成立するCase IIは,常に最適契約となることが明らかとなった.この結果は,宇惠(2008)における完全なコミットメントのもとでの長期貸付契約の分析結果と同じであるが,しかし短期貸付契約のそれとは異なる.宇惠(2008)では,効果的なタイプθ1の誘因両立制約のみが等号で成立する短期貸付契約Case IIが最適となるのは,割引因子δが十分小さい場合に限られるからである.以上の分析結果は,決して自明なものではない.長期契約へのコミットメントに限界がある場合には,宇惠(2008)の短期貸付契約の分析におけるように,効率的なタイプのみならず非効率的なタイプに関しても誘因両立制約が有効となる可能性があるからである.銀行が契約にどのようにコミットできるかは,契約それ自体に重大な影響を及ぼすこととなる.}, pages = {31--42}, title = {長期貸付契約と再交渉}, volume = {53}, year = {2008} }