@article{oai:kansai-u.repo.nii.ac.jp:00008676, author = {宗村, 敦子}, issue = {4}, journal = {關西大學經済論集}, month = {Mar}, note = {南アフリカの産業調停制度は現在まで、団体もしくは個人の労使交渉権の付与に関する基本的枠組みとなる産業市民権がどの程度開かれたものになっているかを測る基準のように論じられてきた。周知のようにアパルトヘイト下では非白人労働者(1948年以降の区分2)ではアフリカ人African、カラードColoured、アジア人Asian にあたる)の交渉権は剥脱されていったが、この権利に対する制約は1920年代の最初の「産業調停法 (Industrial Conciliation Act of 1924)」導入にまでさかのぼることができる。1930年代~1950年代には南アフリカ連邦(現在の南アフリカ共和国、以下では南アと省略する)の主要産業となった製造業で非白人労働者の割合が高まっていたが、それとは対照的に労働運動史研究では労働組合において非白人労働者の分離が進み、労使交渉機能の形骸化が強調されてきた。しかし、本研究では非白人労働者を多く含む「混合組合 (Mixed Union)」である「食品缶詰労働者組合 (Food and Canning Workers Union, 以下FCWU)」の例外的かつ活発な産業調停委員制度の記録を検討することで、同時期の10年間にわたる政府、具体的には労働省と労使とのどのような関係が同制度の運用を促していったのかを明らかにする。}, pages = {711--730}, title = {アパルトヘイト下の産業調停委員会制度のもがき : 1950年代南アフリカの缶詰労働者組合の労使交渉からの一分析}, volume = {67}, year = {2018} }