@article{oai:kansai-u.repo.nii.ac.jp:00008166, author = {小林, 英夫}, issue = {4}, journal = {關西大學經済論集}, month = {Mar}, note = {最低賃金制は,当初は低賃金業種の苦汗労働賃金を規制するものだったが,後にはすべての労働者の賃金を規制する一般的なものとなった。全世界的にその例に事欠かない。たとえば合衆国や中東欧諸国の最低賃金がそうである。日本については,最低賃金法の制定当初の業者間協定によるものは別として,法改正後の大くくりの産業別最低賃金は事実上の一般最低賃金であり,同時に発展した地域別最低賃金は一般最低賃金そのものであった。そこで本来の産業別最低賃金を設定するための改革がおこなわれたが,旧産別の新産別への転換の認められたことが,現在の制度をすっきりしないものにしている。なお最低賃金が雇用を縮小させるという批判については,正負いずれの雇用効果も認定されており,かつその効果の大きさも非常に小さいものなので,批判は一般的には正当化されがたい。, 本研究は、平成9年度関西大学重点領域研究助成金によるものである}, pages = {281--315}, title = {最低賃金制の理論とその政策的含意 : アメリカと日本を例として}, volume = {49}, year = {2000} }