@article{oai:kansai-u.repo.nii.ac.jp:00024302, author = {多治川, 卓朗}, journal = {なにわ大阪研究}, month = {Mar}, note = {精神医学の進歩により、ギャンブル依存症という精神疾患の深刻さが認識され、ギャンブルとギャンブルのための借金という特定の事項についてのみ、患者は合理的な判断能力を喪失するという症状が明らかになった。これをふまえて、本稿では、ギャンブル依存症患者を被補助人、これをサポートする配偶者または家族を補助人として、借財をすることについて(民13条1項2号を参照)補助人の同意を必要とする旨の審判を受けることが可能である、とする解釈を提案する。これにより、ギャンブル依存症患者が借金することを、患者をサポートする配偶者または家族が法的にコントロールできることになる。}, pages = {101--125}, title = {浪費者と制限行為能力者制度による保護の可能性 : ギャンブル依存症患者による借金を念頭に}, volume = {5}, year = {2023} }