@article{oai:kansai-u.repo.nii.ac.jp:00024301, author = {座主, 祥伸}, journal = {なにわ大阪研究}, month = {Mar}, note = {本稿では、出資法等の金利の上限金利規制が消費者金融取引に与える影響について、ミクロ経済学を用いた図解による分析を行う。上限金利規制の存在によって、合法市場において超過需要が生まれ、それらの消費者の一部が非合法市場でヤミ金業者と取引を行うことを説明する。すなわち、上限金利規制の存在によって、ヤミ金業者が生まれるメカニズムを考察している。制度の比較静学分析として、上限金利の水準が低下した場合、ヤミ金業者への罰則が厳しくなった場合のそれぞれについて分析を行う。上限金利の水準が低下した場合、他の条件を一定とすると、合法市場における総余剰は減少する一方、非合法市場における総余剰は増加する。これは、上限金利規制の強化によって、非合法市場が拡大することを意味している。ヤミ金業者への罰則強化は、非合法市場における総余剰を減少させ、ヤミ金融における金利が上昇することを示す。ギャンブル依存症の消費者を価格非弾力的な消費者として特徴づけると、上限金利規制の強化やヤミ金への罰則強化によって、ギャンブル依存症の消費者の消費者余剰は(他の消費者と比べて)大きく減少する。依存症の消費者は、それら規制強化の影響を最も受ける当事者であると言える。ヤミ金業者は、罰則の費用をギャンブル依存症の消費者に転嫁することで、罰則強化の影響を受けることがないようにできる。加えて、ヤミ金業者が依存症の消費者とその他の消費者の間で価格差別を行うことができる場合、cross-subsidizationの現象が生じる可能性を考察した。ヤミ金業者が罰則の費用を偏って依存症の消費者に負担させることで利益(生産者余剰)を増加することができる。依存症の消費者への利率を他の消費者のものより上げる価格差別である。依存症ではない消費者もこの価格差別によって(価格差別がないときと比べて)消費者余剰を上げている。これは、あたかも依存症の消費者からその他の消費者への補助を行っているようにみえる。この現象はcross-subsidizationと呼ばれる。}, pages = {81--100}, title = {上限金利規制と非合法市場}, volume = {5}, year = {2023} }