@article{oai:kansai-u.repo.nii.ac.jp:00022209, author = {西澤, 希久男}, journal = {政策創造研究}, month = {Mar}, note = {タイ国家人権委員会は、1997憲法で設置が定められて以降、独立性や多様性等、パリ原則が求める条件を充足していないとの問題を指摘されながらも、現在まで続いている国内人権機関である。裁判所とは異なり、強制力がないことから、人権侵害問題解決における実効性の確保が課題となりがちである。しかし、人権侵害問題の解決において、これまで考えられてきたような、国家人権委員会単独で紛争処理を処理する機能を有するのみならず、外部機関との連携・協力を通じた紛争処理機能、および適切な機関を紹介、斡旋する機能を有している機関としてタイ国家人権委員会を捉え直すことができることを明らかにした。, 原田輝彦教授退職記念号, 本研究は、2019年度の関西大学研究拠点形成支援経費(研究課題「法の支配と法多元主義」の助成を受け、その成果を公表するものである。}, pages = {1--26}, title = {タイ国家人権委員会が有する多様な紛争処理機能}, volume = {16}, year = {2022} }