WEKO3
アイテム
平準化されたヨーロッパ私法およびアキ・コミュノテールのEU加盟国法へのインパクト : 大陸法とコモン・ローの調和
http://hdl.handle.net/10112/0002002905
http://hdl.handle.net/10112/00020029058c1f0913-9056-40fb-b84d-c09624ac9201
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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| アイテムタイプ | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
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| 公開日 | 2025-06-11 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | 平準化されたヨーロッパ私法およびアキ・コミュノテールのEU加盟国法へのインパクト : 大陸法とコモン・ローの調和 | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
| アクセス権 | ||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||
| その他のタイトル | ||||||||||
| その他のタイトル | The impact of harmonized European Private Law and the acquis communautaire on national Law around Europe (An approximation between Civil Law and Common Law) | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 著者 |
マルティネス・ヴェレンコソ, ルス・M.
× マルティネス・ヴェレンコソ, ルス・M. (Author)
× カライスコス, アントニオス (Translator) |
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| 概要 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | グローバル化された今日の世界では、主要な2つの法圏(コモン・ローと大陸法)の違いを架橋する自律的な法準則の展開がみられる。これらの法準則は、特定の準則や原則の法伝統や教義上の由来よりも、その機能に焦点を当てるものである。ヨーロッパのレベルでは、PECL、DCFRそしてCESLなど、この型に合致する、私法を平準化するいくつかのモデル準則がある。EUのレベルでは、非公式のものであり、分散しているこのような準則策定の過程は、今のところ、ヨーロッパ民法典の制定という形に至ってはいない(そして、CESLの制定さえ失敗に終わっている)が、国内法に影響を与えている(ドイツ民法とオランダ民法の現代化、フランス民法の改正)。このような国内法への直接の影響は、DCFRの序論でも述べられているように、平準化を行うこれらのモデル準則が持つ目的のひとつである。スペインでは、平準化されたEU法は、最高裁判所によって、民法(19世紀に制定されたもの)による解決方法が現代の社会的現実に適していないことを考慮して、国内法を統合するための、特に契約責任に関する新たな体系(不履行の一元的な概念と重大な不履行の概念の取込み、そして、契約の解除と事情の変更に関する準則の策定)を構築するための手段として考えられている。もっとも、いわゆるアキ・コミュノテールの構築により、消費者保護を目的とする(一般的に、EC立法の国内法化の結果である)一連の準則が成立したものの、これらの準則は、多くの場合は各加盟国の民法典の外に置かれてきた。これらの特別法は、通常、消費者を保護する必要がある契約における特定の状況を規律するものである。このような特別法が大量に存在することは、法の適用を複雑にしたため、スペイン、オーストリア、フランスやギリシャ等のいくつかの国では、これらをひとつの「消費者保護法」にまとめる選択肢が採られた。しかし、つい最近、ドイツやオランダ等のいくつかの国では、消費者保護規定をその民法典の中に取り込むのがよいという判断がされた。今日では、締結される契約の大半が消費者契約であるため、どのように進めるのが最もよいのかに関する判断は、非常に重要である。 | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 内容記述 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | 原著 : ルス・M . マルティネス・ヴェレンコソ 訳 : カライスコス アントニオス |
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| 言語 | ja | |||||||||
| 書誌情報 |
ja : ノモス = Nomos 巻 40, p. 33-67, 発行日 2017-06-30 |
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| ISSN | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||
| 収録物識別子 | 09172599 | |||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
| 収録物識別子 | AN10219475 | |||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 出版者 | 関西大学法学研究所 | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 助成情報 | ||||||||||
| 助成機関名 | 日本学術振興会(JSPS) | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 研究課題番号 | 16H03571 | |||||||||
| 研究課題番号URI | https://kaken.nii.ac.jp/ja/grant/KAKENHI-PROJECT-16H03571/ | |||||||||
| 研究課題名 | ヨーロッパ消費者法の体系と消費者の権利 : 消費者法の体系化へ向けて | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 平準化されたヨーロッパ私法 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | アキ・コミュノテール | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | ヨーロッパ諸国の民法の現代化 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 関西大学 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | Kansai University | |||||||||