@article{oai:kansai-u.repo.nii.ac.jp:00013365, author = {角田, 猛之 and Tsunoda, Takeshi}, issue = {2}, journal = {關西大學法學論集}, month = {Jul}, note = {本報告は人権理事会決議15/14 にもとづいて、同理事会に提出された特別報告者の第4回目の報告である。本報告では、まずは任務3年目の間におこなったさまざまな活動――すなわち、先住民族の権利にかかわる分野における国際機関や地域的な機関、団体との協働――、および活動の主たる4つの分野、すなわち、グッドプラクティスの推進、国別報告、人権侵害が申し立てられている事例そして、個別問題の検討の分野にかかわる活動を概観している。また特別報告者は本報告の残りの部分において、政府や先住民族、企業や市民社会に質問票を配布し、その回答にもとづいて、先住民族の領域もしくは周辺で稼働している採取産業が先住民族に与える影響について分析している。先住民族の権利に対する採取産業の影響について、先住民族の関心が高まってきていることが、多くの回答者が表明している懸念――それらのプロジェクトや産業が先住民族の権利実現にとって最大の課題であるとされていること――によって明確に示されている。このような状況は、先住民族に対して採取産業が先住民族におよぼす影響についての最小限の基準や、彼らの権利を保護すべき国家の責務に対する理解が欠けていることによって、より増幅されている。したがって特別報告者は、先住民族の居住する領域で稼働している天然資源の採取の分野において、彼らの権利がしっかり実現されるための協議や検討を通じて――2013年までに一連のガイドラインあるいは原則を提示することができるように――この問題を引き続き検討することが必要であると結論づけている。}, pages = {313--344}, title = {ジェイムズ・アナヤ 「国連・先住民族の権利に関する特別報告者報告 : 先住民族の領域内もしくは周辺で稼働している採取産業」}, volume = {69}, year = {2019} }