@article{oai:kansai-u.repo.nii.ac.jp:00013052, author = {ジェイムズ, アナヤ and 角田, 猛之 and Tsunoda, Takeshi}, journal = {ノモス = Nomos}, month = {Jun}, note = {この報告書は、人権理事会決議15/14での先住民族の権利に関する特別報告者への指令により、同理事会に提出されたものである。本報告書において特別報告者は、前回理事会に報告書 (A/HRC/18/35) を提出以来行ってきた―先住民族女性への暴力というテーマ別問題の検討を含めた―活動概要を提示した。そしてさらに、先住民族の領域内もしくは周辺で行われている採取産業に関わる問題の検討の進捗状況を合わせて報告した。特別報告者は、過去1年間に行った先住民族や企業担当者、国およびNGOの諸組織との協議のなかで提起されたいくつかの問題を検討した。とりわけ、特定の採取産業にかかわる権利に焦点を合わせることは、先住民族の領域内もしくは周辺で稼働している採取産業を含むさまざまな議論の不可欠の出発点である。この点に関して、協議と「事前の自由なインフォームドコンセント」の基準は、先住民族の権利に影響をおよぼすことがらに対するセーフガードとして最もうまく説明される。また、ビジネスと人権に関する指導原理に組みこまれている「保護・尊重・救済」("protect, respect and remedy") 枠組みが、人権一般を推進するために適用されているのと同様に先住民族の権利の促進のためにも適用すべきことを示唆した。最後に、特別報告者は、先住民族のコミュニティあるいは先住民の人びとがほとんど、もしくはまったくコミットすることなしに計画が進められており、かつ、企業が採取事業を管理し、また主要な利益を得ている現行の天然資源の採取モデルは、重大な問題をはらんでいるということに言及した。したがって、先住民族の自決権の推進により貢献するような新たなモデルが必要であって、さらなる検討を将来の報告書で展開することを指摘した。, 原著:ジェイムズ・アナヤ(James Anaya) 訳:角田 猛之 訳}, pages = {21--43}, title = {「国連・先住民族の権利に関する特別報告」(A/HRC/21/47)}, volume = {44}, year = {2019} }