リポジトリ公開における著者への許諾確認は、発行元でお願いします。この登録手続きを簡略化するため、投稿要領に「コンテンツ登録にかかる許諾」について明記することをお勧めします。ご参考までに、これまで投稿要領に明記された内容を一部紹介します。
● 著作権は著者に帰属、電子化してリポジトリ公開する権利を刊行元に許諾する場合
本誌に掲載された論文の著作権は著者が有する。ただし、論文を電子化して二次利用する権利は、著者が●(発行元)に許諾したものとする。
本誌に掲載された論文の著者は、その論文が関西大学学術リポジトリに登録されることを許諾したものとする。ただし、著者本人の事前の申し出により登録を辞退することができる。
● 著作権を刊行元に帰属させる場合
本誌に掲載された論文の著作権は●(発行元)に帰属する。